2020-04-10 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
今後の被扶養者要件を判断するに当たりましては、例えば、被扶養者の今後の一年間の収入を年一回、直近三カ月分の給与明細書により見込んでいる保険者におきまして、被扶養者が直近三カ月の間に例年以上に勤務日をふやさざるを得ず、この間一時的に所得が上昇したことで、機械的に一年分の収入に換算すると百三十万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定が取り消されるわけではないものと考えております。
今後の被扶養者要件を判断するに当たりましては、例えば、被扶養者の今後の一年間の収入を年一回、直近三カ月分の給与明細書により見込んでいる保険者におきまして、被扶養者が直近三カ月の間に例年以上に勤務日をふやさざるを得ず、この間一時的に所得が上昇したことで、機械的に一年分の収入に換算すると百三十万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定が取り消されるわけではないものと考えております。
委員会におきましては、オンライン資格確認の導入によるメリット、一体的実施における市町村への支援の在り方、支払基金の組織の見直しの趣旨、被扶養者要件の見直しの必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
そこで、川合理事の質問にもありました、在留外国人のみならず、日本人もそうですが、被扶養者要件の国内居住要件のことについてです。 去年の予算委員会で私が指摘したのは、国ごとに制度も違う、習慣も違うような方々が新たに大勢入ってくる、そのときに、例えば奥さんが一夫多妻制で相当いるような場合、それの子供の場合等々、被扶養者の範囲というのはどうなるんだという質問をしていったわけです。
いずれにいたしましても、こういう調査対象の明確化というところもそうでありますけれども、外国人だからということでなくて、申し上げておきたいのは、今回の法律改正については、今の調査対象ということも日本人を含めてということで、例えば被扶養者要件のことについても国籍によって区別をするという仕組みにはなっておらなくて、日本人も外国人も、まず健康保険の被扶養者認定に関して言うと、日本国内に生活の本拠があるかどうかということを
今回の法律で被扶養者要件の見直しということについては、これは健康保険法の関係でございまして、これについては従来から別途、言わば外国に住んでいる被扶養者ということについて、広く被扶養者という形で給付を行っているということに対しての問題点というものが指摘をされている中で、今回の法改正を行うこととしたという関係にございます。
○樽見政府参考人 被扶養者要件で、日本国内に住所を有しないけれども日本国内に生活の基礎がある者という例外の考え方でございますけれども、これについての考え方は、現在の考え方ですが、これまで日本で生活しておって、外国にいても、渡航目的に照らして、今後再び日本で生活する蓋然性が非常に高いというふうに考えられる方。
また、医療保険のオンライン資格確認の導入、その普及等のための医療情報化支援基金の創設、医療と介護のレセプト情報等のデータベースの連携、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、被用者保険の被扶養者要件の見直し、審査支払機関の改革等を行うための法案を今国会に提出しました。 さらに、本年十月の消費税率引上げに伴い、診療報酬等の改定を行います。 地域包括ケアシステムの構築を一層推進します。
また、医療保険のオンライン資格確認の導入、その普及等のための医療情報化支援基金の創設、医療と介護のレセプト情報等のデータベースの連携、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、被用者保険の被扶養者要件の見直し、審査支払い機関の改革等を行うための法案を今国会に提出しました。 さらに、本年十月の消費税率引上げに伴い、診療報酬等の改定を行います。 地域包括ケアシステムの構築を一層推進します。